2001-11-13 第153回国会 衆議院 予算委員会 第5号
好きな食べ物は色々あるが、好物は焼き魚やしらすおろし、納豆、豆類やイモ類など。 子どもの頃、遊んで帰ってくると、母親がよくトウモロコシを茹でたり、芋をふかしてくれた。実にうまかった。 「海苔だんだん弁当」も格別だった。ごはんの上に海苔を敷きつめて少し醤油をたらす。その上にまた、ごはんと海苔をのせ二段重ねにする。これもおいしかった。
好きな食べ物は色々あるが、好物は焼き魚やしらすおろし、納豆、豆類やイモ類など。 子どもの頃、遊んで帰ってくると、母親がよくトウモロコシを茹でたり、芋をふかしてくれた。実にうまかった。 「海苔だんだん弁当」も格別だった。ごはんの上に海苔を敷きつめて少し醤油をたらす。その上にまた、ごはんと海苔をのせ二段重ねにする。これもおいしかった。
それからもう一つは、戦争中サツマイモなどを原料にする高級アルコール、ブタノールなどをつくって飛行機を飛ばすというようなことがございましたが、イモ類が今全国十アール当たり一トン半ぐらいのものでありますけれども、沖縄の自然条件の中で十トンから十数トンのサツマイモをとる。これは味は大してよくなくてもいいわけでありますから、アルコール原料として収量がうんと上がるという技術開発であります。
これは概要を申し上げますと、一つは草地改良あるいは既耕地への作付を含めて飼料作物の増産、それからイモ類等の国産濃厚飼料の増産を見込んでおりますが、やはり鶏とか豚等を中心にして濃厚飼料の輸入を増大させることは避けがたいという見通しをとっているわけでございます。
カンショの輸入というのは特恵した実は項目がございませんで、イモ類として実は統計上に出てくるわけでございますが、最近の状況を調べてみますと、カンショあるいはキクイモというふうな統計によりますと、五十年で全体といたしましてカンショ等で約二千トン強くらいの輸入かと存じております。
そういう関係からいたしますと、私が申し上げたいのは、農案法の考えております支持価格の制度という考え方は、いまの畑作物について、イモ類について適切な措置ではなかろうか。もちろん、価格算定方式等についていろいろ問題はあろうかと思いますが、考え方としてはそれでいいのではなかろうか。ただ、いま御指摘の、それでは海外との関係がどうかということにつきましては、もちろん関税率審議会で有力な反対意見がございます。
○御巫政府委員 連合審査の際に御質問がございました、インドネシアで特にトウモロコシの輸出規制というようなことがあっただろうかということにつきまして、私どもそのときあまり資料を持ち合わせませんでしたので、御答弁が的確を欠きましたが、その後調べたところによりますと、インドネシア政府は昨年一九七三年の七月三日に商業大臣の命令という形でもって、トウモロコシ、それからその他のイモ類だと思われますが、ルートクロップ
したがいまして、その結果というものがどう出るかは私どもまだわからないわけでございますけれども、全体として言えますことは、このイモ類につきましては、これはまず国産優先、これはもう今後とも変えないということ、これははっきり申し上げてよろしいかと思います。特に、カンショ、バレイショの生食用のものにつきましては、これは議論するまでもございません。
したがって、私どもといたしましても、カンショ、バレイショ、イモ類等については、長期の目標を一応事務的には現在持っておりますけれども、これを農政審議会の議を経て練り上げました上は、それに沿って今後やっていかなければならぬと思いますが、ただ、カンショの場合には、先生も御承知のように、現在の経営形態がきわめて零細でございまして、これはバレイショの北海道における場合と対象的な形になっているわけでございます。
そしてその生産額につきましても、まああらためてごらんいただくまでもないと思うのでありますが、耕種農業では雑穀が一一・一%、豆類が六・二%、イモ類が九・二%、果実が四・二%、工芸作物が八・三%。それから畜産に至りましては、これは生乳が一五・四%、乳用牛が二五・七%、役肉用牛が九・三%。
冷蔵庫の問題につきましては、御承知のように蔬菜によりまして、たとえば俗に土ものといわれるようなイモ類のようなもの、こういうようなものは比較的貯蔵性がございますので、前々からこれに対して助成措置も講じましてやっておりますけれども、問題はいま御指摘の、特に最近問題になっておりますのはキャベツを中心とするいわゆる葉菜、これが五、六月の新しいいわば端境期に非常に暴騰したということでございます。
やはり近郊農家から直接台所に早急に送るというような手だてでなければ、たとえばイモ類等についてはなるほどそうかと思いますが、生鮮野菜についてはそういうことははたして可能かどうか、私は非常に疑問に思いますが、どうですか。
○柴田(健)委員 全国平均でやられると、それはその三PPMでも、摂取量で――ところが日本の場合は、米のたくさんできるところは米をたくさん食べるし、米のできない麦のところや、その他、豆類だとかイモ類しかできないところは、イモをとる率が多い。それから大体日本の漁場というところは、耕地の少ないところに漁場があるわけですね。漁民がそこに住んでおる。
さらに次いで畜産、イモ類、工芸作物、野菜という順序でございましたが、昭和四十五年度におきましては、生産額で千九百三十四億ということで、米が二六%に下がり、野菜、肉用牛、工芸作物、養豚、イモというような順序に変わってきておりますが、かなり地域の生産状況がこういう資金も手伝って改善されてきておるというふうに私ども見ているわけでございます。
その次にお尋ねしたいのは、附録第二方式によった場合ですが、これは農安法ができたとき、あるいはその後の改正の時点といまのイモ類でん粉の需給状態、あるいはまたコーンスターチ等の自由化とか抱き合わせ政策等をとっておるわけですから、需給事情というものは非常にふくそうしておるわけですね。
いま先生御指摘のでん粉のほうは、その内訳として作業をしておるわけでございますが、五十七年におきますところのでん粉のイモ類のカンショ、バレイショを合わせました食用向けの数量は九十一万トン、それから加工用に向けますものが三十九万トン。
○池田説明員 御承知のように、イモ類価格の算定の方式は、農業パリティ指数を使って算定をすることを政令の中で原則にしておりまして、それ以外に物価あるいはその他の経済事情を参酌するというふうなことで、それぞれ政令の中で附録といたしまして計算方式がきまっております。
それから麦類、イモ類等が減退をしておるのは御承知のとおりでございますが、この十年間選択的拡大を進めてまいりました蔬菜にいたしましても、それから畜産の中でも乳用牛、特に豚、鶏、こういうものは非常に伸びておりまして、選択的拡大の方向に沿って進んできておるというふうに考えておるわけであります。
さらにまた現行弾力関税制度の延期は四十七年産のイモ類の作付前にきめてもらいたいという要望がありますが、以上の点について局長の御見解をお聞きしたいと思います。
○説明員(荒勝巖君) 多少前後いたしますが、農林省のとっておりますイモ類対策につきましての経過的な御説明を申し上げたいと思います。
それから、イモ類では、先ほど申し上げましたように、八万三千の北海道のイモ類の面積を七万ヘクタールにする。それから、豆類につきましては、現在十一万六千ヘクタールが四十四年にございますが、それを五十二年には十五万六千ヘクタールにふやす。それから、野菜につきましては、北海道で四万七千ヘクタールあるものを五十二年には五万四千に若干ふやす。
だから、でん粉、イモ類に対しては、政府として、価格政策の面からは、農安法成立以来十七年間全く据え置きを原則にしてやってきたと言っても差しつかえないわけですね。 そこで、ことしの価格決定の方針はどういうことになっていますか。
○荒勝説明員 イモ類にかわります、生産合理化をはかるため、農林省といたしましては、地域特産農業推進事業を大いに実施いたしまして、四十二年度から実行している次第でございます。
をいただきまして、その中にイモ並びにイモでん粉の長期見通しを確立するようにという御指摘がございましたが、その昨年の委員会におきましても私から答弁申し上げましたように、農林省はただいま長期見通しという観点に立ちまして、稲作転換も含めまして、農業生産の地域指標の作成を急いでおりますという答弁を申し上げた次第でございますが、その結果、昨年の十二月に、いろいろな作物につきまして長期見通しを立てる、その中におきましてイモ類
○荒勝説明員 昨年当委員会におきましてイモ並びにイモでん粉の将来の需給計画の問題につきまして御質問がありました際に、私から、これはただいま農林省で地域分担の問題として作業中でございますという答弁を申し上げたわけでございますが、その後昨年の十二月に農林省で、農業生産の地域指標の試案というものを公表いたしまして、その際にイモ類につきまして、いわゆる全体として昭和五十二年には生産量として五百八十万四千トン
るわけではありませんが、価格問題との関連でありましたので、国内のバレイショあるいはカンショでん粉の生産目標というものを政府として明らかにして、そして自給度についてはたとえば五〇%の現状であれば六〇%以上に回復させるとか、そういう点を責任を持って明確にすべきであるということで昨年は議論したわけですが、昨年の場合は、農林省内部において農業生産の地域指標の作業を進めておるので、それが公表されるまでは、なかなかイモ類
そこで農林省は、そのためかどうかは別として、さきに乳牛などの家畜の飼料にする野菜、イモ類などにBHCやDDTの使用の禁止と、農薬メーカー、販売店並びに農家が現在持っているこれらの農薬の破棄処分をするようにということで、全国の農政局や各農業団体に通達を出しております。 そこで私はどうしてもお聞きしておきたいのは、このような禁止通達を一片の通達だけではたして徹底させることができるのかということです。
したがいまして、そのような殺虫剤につきましては、最終的には農薬取締法の改正法が来月四月一日から施行される予定でございますが、新しい取締法の施行に伴いまして残留性農薬として指定しまして、その使用をきびしく規制することにしておりますが、とりあえずそのつなぎといたしまして、そのような土壌を汚染するおそれのある農薬はあと作に、そこに書いてございますように、ウリ類とかイモ類とかあるいは根菜類ですか、そういったものをつくる
特に御指摘の問題との関連で申し上げますと、農林省としては、かねて統計調査部の機構をできるだけ活用いたしまして、かつて穀物あるいはイモ類等の生産統計に主力を注いでおりましたものを、生鮮食料品の出荷統計と申しますか、むしろそういうものにできるだけ力を注ぐように方針を改めまして、逐次その面での業務の改善を行なっておることは御承知のとおりでございます。
その野菜の消費の量というものは、黄色野菜ですね、色のついた野菜が百グラム、その他の野菜が二百グラム、それからイモ類が百グラム、それからくだものが百グラム――最低どこの家庭でも一人一日とらなければならない量というものは、人間が生存し始めてきてからきまっているのじゃないか。それはだれがきめて、だれが数字に出したということではなく、やはりそれだけのものを消費しなければ続いていかないわけですね。